合計29億円ほどを脱税したとして告訴されていた男性の裁判で大阪地裁は「はずれ馬券は経費にあたる」という判決を出した、という事です。
たしかにこの男性にとって29億円の当たり馬券を出すために、かなり多くのはずれ馬券を購入していたことになります。
29億円にまるまる税金がかかってしまっては、さすがにたまったものではないでしょう。
結局、「当たり馬券-はずれ馬券=儲け額×税金」という事で落ち着いたようです。
しかしこの判決が出てしまうと、道に落ちていたはずれ馬券も「経費」と数えられ、それこそ「はずれ馬券」は一種の領収書の代わりになり、今までのように「はずれ馬券を空中に放り投げる」なんていう人がいなくなるかもしれません。
それこそ、大当たりをした人は必死になって落ちているはずれ馬券を探し回るでしょう。
そうなるとはずれ馬券を購入した「本当の領収書」」も必要になるかもしれません。
馬券を買うのに領収書を要求する、これはまた面白い光景ですね。
個人的には競馬などはやらないので、どういう世界かは想像しかねますが、これからの「はずれ馬券」の価値が、大きく変わってきそうです。