公文書に捺印をする際「シャチハタは不可です。」と言われり、記載してあった事はありませんでしょうか?
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これに対して、個人的には「???」と思っていました。
「実印でない限り、認印であろうとも捺印後の印字結果として、シャチハタ印と別のハンコがそこまでの違いがないのになぁ・・・・」
さらに
「これはシャチハタで押されたハンコだ!とわかる人がいるのかな?」
と思っていました。
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この謎の「シャチハタ不可」、インターネットで調べてみたら、やはり誰かも疑問を持っていたようで、さらにその方はシャチハタまで問い合わせてくれたようです。
その回答がコレ。
前略
日頃より弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
お問合わせいただきましたシヤチハタネームの使用目的上の制約(ハンコとして認められるか否か)につきましてはそれぞれの機関が定めるところにあり、弊社にて判断致しかねますが、銀行及び行政等で、公文書として使用できない局面はございます。印字面がゴムであることが理由の1つであると思われます。
また、シヤチハタネームの発売当初(昭和40年代)、捺印印影の滲みが大きかったことも、使用できない理由の一つと考えられますが、現在はインク並びに印字体の改良により、朱肉の印影と同様に捺印印影の長期保存が可能になり又、ニジミの少ない製品となっております。
尚、製品の取扱説明書並びにカタログには『ゴム製の印字体は、捺印時に変形し印影が変わる可能性がございますので、“印鑑証明には使用しないで下さい”』との記載を行い、ご理解をお願い致しております。
以上の次第ですので何卒宜しくお願い申し上げます。 草々
なるほどですね。
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しかし、最近のシャチハタ印も質が良くなり、まったく滲む気配すらありません。
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ほぼ「古い慣習」になっているだけなのではないでしょうか?
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シャチハタ印の名誉回復を応援します。